留置場

留置場情報

留置場の通信方法(手紙のやりとり)

留置場ではスマホやパソコンが持ち込めず利用できないことはもちろん、電話を取り次いでもらうこともできず、手紙でしか連絡をすることはできません。また双方の手紙内容は検閲されますし、証拠隠滅を防ぐために、事件のことなどを書いたりしてはいけません。
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留置場への差し入れと宅下げ

留置場へ差し入れできる衣類や書籍などのルールを一覧でご案内。衣類や書籍は一部加工しなければいけないことや、数量にも制限があったり、差し入れできる時間帯や方法を私の実体験をもとにお伝えします。宅下げについても追記しました。
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留置場での持ち物

留置場では、ほとんどの私物を持ち込むことはできません。持ち込める物は、下着や規定内の衣類、本や手紙ととても限られたものしかありません。家族や恋人、友人が逮捕されてしまったときは、ルールの範囲で手紙や衣類を差し入れてあげてください。
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留置場の面会(接見)

逮捕され、留置場に入れられると家族でもすぐには面会ができません。逮捕から72時間後にやっと面会することが可能となります。※ただし、接見禁止処分が下されている場合は、弁護士しか面会できません。また、面会は時間や話す内容も厳しく制限を受けます。
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留置場の一日

留置場での生活を時系列で説明します。基本的に集団生活となり、一律に起床したり食事をとったりします。スマホやテレビなどの利用はできず、何をするにも留置担当官の指示に従わなければいけません。
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逮捕されてからの流れ

逮捕されると、警察や検察の取り調べを受け(72時間)、その後勾留(最大20日間)され、刑事起訴されます。起訴後も未決拘留と言って、裁判が終わるまで勾留されてしまいますが、保釈が認められると、保証金を納め、居住地などの制限を受けて釈放されます
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どんな人が留置場に収容されるのか?

留置場に収容される人は3つの種類の逮捕によって、収容されます。1:通常逮捕、2:現行犯逮捕、3:緊急逮捕の3つです。逮捕された段階では被疑者(容疑者)であり、犯罪者扱いはできません。