刑事収容施設

拘置所情報

どんな人が拘置所に収容されるのか?

拘置所とは、法務省が管轄している刑事収容施設です。逮捕された直後に収容される刑事施設である留置場は、全国の警察署などに約1300以上ありますがその後、移送される拘置所は全国に8施設、拘置支所が全国に約100施設あります。
留置場情報

留置場と拘置所と刑務所って何が違うの?

日本における刑事収容施設は、留置場・拘置所・刑務所と3種類存在しています。留置場・拘置所・刑務所は、逮捕された者が収容される施設ですがこの3種類の刑事収容施設にはどのような違いがあるのでしょうか。この記事では、留置場・拘置所・刑務所それぞれを説明していきます。
留置場情報

どんな人が留置場に収容されるのか?

留置場に収容される人は3つの種類の逮捕によって、収容されます。1:通常逮捕、2:現行犯逮捕、3:緊急逮捕の3つです。逮捕された段階では被疑者(容疑者)であり、犯罪者扱いはできません。