面会

留置場情報

どのような基準で刑事事件における私選弁護人を選べば良いのか?

刑事事件の手続きは、厳格に決められている期間内で進みます。逮捕から72時間以内に勾留されるかされないか判断され、逮捕後最長23日以内に起訴・不起訴の判断が下されます。弁護士事務所によっては、初回無料相談を設けていたり、安価な価格で初回相談を受け付けている事務所もたくさんあります。
拘置所情報

拘置所や刑務所での面会事情

拘置所や刑務所の面会には、全収容施設統一の一般的なルールが定められていますが各刑事収容施設によって細かい部分の運用が違っていたりするようです。留置場でも同じで各警察署によって面会のルールの運用が違っています。これを「ローカルルール」と呼んでいるようです。
留置場情報

接見禁止とは何?

接見禁止がついてしまった場合、被疑者は弁護士以外との接見(面会)をする事が出来ません。また弁護士以外との手紙のやり取りも出来ません。しかし、接見禁止がついていても着替えの衣類や本、現金など手紙以外の差し入れは許されている場合が多いです。
留置場情報

留置場の面会(接見)

逮捕され、留置場に入れられると家族でもすぐには面会ができません。逮捕から72時間後にやっと面会することが可能となります。※ただし、接見禁止処分が下されている場合は、弁護士しか面会できません。また、面会は時間や話す内容も厳しく制限を受けます。