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留置場情報

留置場で自殺

留置場という警察の監視下でも自殺してしまう人はいます。留置場では自殺防止対策がされていても担当警察官の思いもよらない方法で自殺してしまうケースがあるようです。
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黙秘権について

警察や検査の取り調べに対して、話したくなければ、話さなくてよい権利がありますが、いつまでも黙秘権を使ってしゃべらなければ、手を変え品を変え、供述を迫ってきます。黙秘したら取り調べがなくなるということも無く、釈放されるわけでもありません。
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留置場の医療

月に1~2回、定期検診が行われますが、血圧測定と簡単な触診のみととても簡易的。時間も一人1分程度。具合が悪いときは、積極的に医者に申し出なければ何もしてもらえません。
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留置場の入浴事情

留置場での入浴は、夏は週に2回、春秋冬は5日に1回で、時間は20分をストップウォッチで測られて、監視状態で入ります。不自由な状態での入浴ですが、ストレス解消の大きな楽しみです。基本的に複数人一度に入ります。
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留置場の食事事情

留置場では基本的に3食無料で提供されますが、地べたにござを敷いて動物にエサを与えるような感じで食事をとります。冷めていて量は少なく、生きていくのに必要最低限度の食事となります。自弁という制度を利用して昼食のみ、お弁当等を買うことが出来ます。
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留置場の通信方法(手紙のやりとり)

留置場ではスマホやパソコンが持ち込めず利用できないことはもちろん、電話を取り次いでもらうこともできず、手紙でしか連絡をすることはできません。また双方の手紙内容は検閲されますし、証拠隠滅を防ぐために、事件のことなどを書いたりしてはいけません。
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留置場への差し入れと宅下げ

留置場へ差し入れできる衣類や書籍などのルールを一覧でご案内。衣類や書籍は一部加工しなければいけないことや、数量にも制限があったり、差し入れできる時間帯や方法を私の実体験をもとにお伝えします。宅下げについても追記しました。
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留置場での持ち物

留置場では、ほとんどの私物を持ち込むことはできません。持ち込める物は、下着や規定内の衣類、本や手紙ととても限られたものしかありません。家族や恋人、友人が逮捕されてしまったときは、ルールの範囲で手紙や衣類を差し入れてあげてください。
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留置場の面会(接見)

逮捕され、留置場に入れられると家族でもすぐには面会ができません。逮捕から72時間後にやっと面会することが可能となります。※ただし、接見禁止処分が下されている場合は、弁護士しか面会できません。また、面会は時間や話す内容も厳しく制限を受けます。
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留置場の一日

留置場での生活を時系列で説明します。基本的に集団生活となり、一律に起床したり食事をとったりします。スマホやテレビなどの利用はできず、何をするにも留置担当官の指示に従わなければいけません。