拘置所に収容されている人との通信方法(手紙のやり取り)

手紙 拘置所情報

拘置所に収容される時には、スマホやパソコンなど普段使っている連絡手段は持ち込めません。

ですから、拘置所に収容されている人との連絡手段は、手紙もしくは、弁護士を通じての連絡になります。

この記事では、拘置所に収容されている人との手紙のやり取りについて説明します。

拘置所に収容されている人に手紙を送る方法

拘置所に収容されている人に手紙を送る手段としては、郵便または、電報の2種類があります。

宛名・住所の書き方

例えば、東京拘置所に手紙を送る場合、上記の図の様に宛名・住所を記入して下さい。

住所の末尾にAと記載していますが、これは収容者宛との意味があります。

Aを付けずに東京拘置所と記載してもいいですし、何も書かずとも手紙が届くはずですが、記載していれば間違いないでしょう。

差出人の住所・氏名を記入していないと拘置所側で受け取り拒否される可能性が高いです。

拘置所に収容されている人との手紙のやり取りの規則

以前の記事「どんな人が拘置所に収容されるのか?」でも書いたように拘置所には、未決拘禁者(刑事被告人)・受刑者などと立場が違う人が収容されています。

未決拘禁者と受刑者では、手紙のやり取りについての規則が多少違いますのでそれぞれ説明します。

未決拘禁者(刑事被告人)との手紙のやり取りの注意点

拘置所に収容されている未決拘禁者との手紙のやり取りをする際に気を付ける点は、誰が手紙のやり取りが出来るのか?手紙の内容についての注意点、手紙のやり取りの回数の3点があります。

それでは、3点について説明していきます。

未決拘禁者と手紙のやり取りは誰が出来る?

拘置所に収容されている未決拘禁者との手紙のやり取りは、原則的に誰でも出来ます。

ご家族の方はもちろん、恋人、友人、知人、まったく面識のない人でも、どこの拘置所に収容されていて被収容者の氏名さえわかれば手紙は届きます。

大げさに言えば、芸能人や有名人が拘置所に収容されていたとして、そこに手紙を出せば届く決まりになっています。

※被収容者が手紙の受け取りを拒否する事も出来ます。

※被収容者が手紙を読むか読まないかは、わかりません。

手紙の内容についての注意点

未決拘禁者に届く手紙、出す手紙は、拘置所職員によって検査されます。検査の結果により被収容者の手元に手紙が届かない場合があります。

手紙を書く際、避けた方がよい話題
  • 具体的な事件関係の話題
  • 暗号の使用など拘置所職員が理解できない内容
  • 手紙の内容によって拘置所の規律や秩序を害する結果を生ずるおそれがある内容

手紙の中に上記の内容が含まれていると被収容者に手紙が届かなくなる可能性が高くなります。

手紙のやり取りの回数制限

未決拘禁者が手紙を受け取る回数に制限はありません。

未決拘禁者が手紙を出せる回数は、1日1通以上で各拘置所が上限を決めています。(1日1通が上限の拘置所が多いようです。)

受刑者との手紙のやり取りの注意点

拘置所に収容されている受刑者との手紙のやり取りをする際に気を付ける点は、誰が手紙のやり取りが出来るのか?手紙の内容についての注意点、手紙のやり取りの回数の3点があります。

受刑者と手紙のやり取りは誰が出来る?

拘置所に収容されている受刑者との手紙のやり取りは、原則的に誰でも出来ます。

ご家族の方はもちろん、恋人、友人、知人、まったく面識のない人でも、どこの拘置所に収容されていて被収容者の本名さえわかれば手紙は届きます。

※暴力団やその関係者からの手紙は、届かない場合があります。
※受刑者が懲罰中などの場合、手紙のやり取りが出来ない場合があります。

手紙の内容についての注意点

受刑者に届く手紙、出す手紙は、拘置所職員によって検査されます。検査の結果により被収容者の手元に手紙が届かない場合があります。

手紙を書く際、避けた方がよい話題
  • 具体的な事件関係の話題 犯罪性を疑われ被収容者に届かない場合があります。
  • 手紙の内容によって拘置所の規律や秩序を害する結果を生ずるおそれがある内容
  • 暗号の使用など拘置所職員が理解できない内容

手紙の中に上記の内容が含まれていると被収容者に手紙が届かなくなる可能性が高くなります。

手紙のやり取りの回数制限

受刑者が手紙を受け取る回数に制限はありません。

受刑者が手紙を出さる回数には、受刑者が指定されている優遇区分によって異なっています。

優遇区分別手紙の発信回数
優遇区分手紙を出せる回数/月
第1類の受刑者10通以上で施設が定める回数
第2類の受刑者7通以上で施設が定める回数
第3類の受刑者5通以上で施設が定める回数
第4類の受刑者5通以上で施設が定める回数
第5類の受刑者4通以上で施設が定める回数

※〇通以上と記載しているのは、各施設によって手紙の発着信のルールが異なる為です。

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