被告人

拘置所情報

拘置所に収容されている人との通信方法(手紙のやり取り)

拘置所に収容される時には、スマホやパソコンなど普段使っている連絡手段は持ち込めません。ですから、拘置所に収容されている人との連絡手段は、手紙もしくは、弁護士を通じての連絡になります。この記事では、拘置所に収容されている人との手紙のやり取りについて説明します。
拘置所情報

拘置所や刑務所での面会事情

拘置所や刑務所の面会には、全収容施設統一の一般的なルールが定められていますが各刑事収容施設によって細かい部分の運用が違っていたりするようです。留置場でも同じで各警察署によって面会のルールの運用が違っています。これを「ローカルルール」と呼んでいるようです。
留置場情報

どんな人が留置場に収容されるのか?

留置場に収容される人は3つの種類の逮捕によって、収容されます。1:通常逮捕、2:現行犯逮捕、3:緊急逮捕の3つです。逮捕された段階では被疑者(容疑者)であり、犯罪者扱いはできません。