どんな人が留置場に収容されるのか?

逮捕者イメージ 留置場情報

留置場って何?

留置場とは、日本全国各都道府県のほとんど全ての警察署に設置されている刑事施設です。警察による正式な書類などでは「留置施設」と記されています。一般的には留置所と呼ばれていたり、ブタ箱と呼ばれています。

警察署には、留置所とは別に泥酔した人などを一晩保護する為の保護室という施設もありトラ箱と呼ばれています。

同じ警察署内にあるこの留置所(ブタ箱)と保護室(トラ箱)は、運用や警備の都合などで隣接して設置されている事が多いですが全く違う性質を持った施設です。

どんな人が留置場に収容されるのか?

どんな人が留置場に入るのか単刀直入に言うと

刑事事件の被疑者(容疑者)であろうと検察や警察などの捜査機関に嫌疑をかけられ「逮捕」された人や刑事事件を起こし現行犯逮捕された人です。

逮捕され、警察や検察が取り調べを行う間、被疑者が逃亡したり証拠隠滅や共犯者が居るなら口裏合わせをしないよう被疑者を留めておく場所が留置場です。

被疑者とは、犯罪を犯しているのではないかと疑われ捜査されている人のことを指します。

世間一般的な言葉で言うと被疑者とは、容疑者のことです。

先ほど罪を犯しているではないかと疑われていると人と書いたように被疑者(容疑者)の段階では、起訴もされていませんし、有罪判決を受けている訳ではないので無罪推定の立場です。

ですが、世間一般では、逮捕=犯罪者のようなイメージが定着しているようです。

逮捕されたからと言って即犯罪者ではなく、検察により起訴されその後刑事裁判によって有罪判決が下された時に犯罪者(罪人)になるのです。

逮捕には数種類の逮捕が存在するのはご存知でしょうか。

逮捕とは、「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」と状況によって異なります。

通常逮捕

通常逮捕というのは、事前に用意した逮捕状を基に被疑者(容疑者)を逮捕することです。これが逮捕の原則的な形です。

逮捕状は検察官か警察官が裁判所に請求しそれを裁判官が逮捕に至る嫌疑があるのかなどの状況判断し逮捕状を発付するか否かを確定します。

朝に自宅に刑事達が来て逮捕される俗に言う「おはよう逮捕」は、通常逮捕ということになります。逮捕の令状(逮捕状)が発付されている事になるとすでに検察官や警察の捜査が始まっているということですね。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、逮捕の中で一番メジャーなよく耳にする逮捕ではないでしょうか。犯罪を行ったもしくは、犯罪を行い終わった人を現行犯人と呼び逮捕令状(逮捕状)が無い状態で逮捕することです。

現行犯逮捕は、検察官や警察官でなくても、誰でもすることが出来ます。例えば痴漢をしている人や盗撮をしている人を側に居た一般の人でも現行犯逮捕できると言う事です。これを私人逮捕と言ったり常人逮捕と言う事もあります。

検察官や警察官以外の人が現行犯逮捕した場合、すぐに検察官や警察官に現行犯人を引き渡さなければなりません。

緊急逮捕

緊急逮捕というのは、重罪(死刑又は無期懲役、3年以上の懲役や禁錮)にあたる犯罪を犯したことを疑うに値する人物を逮捕令状(逮捕状)無しの状態で緊急的に逮捕する事です。

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