接見禁止とは何?

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接見禁止とは?

突然、家族や友人、恋人が逮捕されてしまったと聞き、衝撃的な驚きや今後どうなるのか不安に感じるでしょう。

不安を感じると共に逮捕された本人に「今すぐ会いに(面会)行きたい」「収容されている留置所に着替えの衣類や本、手紙を差し入れしたい」「弁護士を依頼したほうが良いのか」など逮捕された大切な人のために自分が出来る事を考えるのではないでしょうか。

逮捕されてから72時間以内は一般(弁護士以外)の接見(面会)や留置所への一般の差し入れは出来ません。

逮捕後、72時間以内に送検され勾留が決まれば一般の接見(面会)や差し入れが可能になります。

しかし、勾留決定されるとともに【接見禁止】というものがつけられてしまった場合、家族や友人、恋人などが会って話がしたいと望んでも逮捕された本人と接見(面会)する事が出来ません。勿論、手紙のやり取りも禁止されています。

それでは、接見禁止とはどのようなものなのか説明していきます。

原則として勾留が決まった場合、一般の接見(面会)や手紙のやり取りは出来る

まず原則として刑事事件で逮捕勾留された時、被疑者(逮捕された人)は弁護士との接見交通権が認められています。弁護士が接見や手紙のやり取りをするにあたり制約はなく無制限に接見や手紙のやり取りをすることが出来ます。

それと共に勾留が決まった時から弁護士の接見交通権よりは制限がありますが家族や友人、恋人などとの接見(面会)や手紙のやり取りも認められています。どのような制限かというと面会は、月曜日から金曜日の平日で午前9時から午後17時まで一人の被疑者につき一日一回一組三名までとなっています。手紙は何通でも出せますが留置場の中からは一日一通しか出す事が出来ません。

これが逮捕勾留された時の接見(面会)や手紙のやり取りの原則です。

勾留と共に接見禁止がついている場合

接見禁止がついてしまった場合、被疑者は弁護士以外との接見(面会)をする事が出来ません。また弁護士以外との手紙のやり取りも出来ません。

しかし、接見禁止がついていても着替えの衣類や本、現金など手紙以外の差し入れは許されている場合が多いです。

接見禁止になる理由

接見禁止処分を下すのは、裁判所です。

検察官が勾留請求すると共に接見禁止が相当である旨を裁判所に意見をし、その意見を裁判所が相当とみなし接見禁止処分を決定します。

接見禁止が相当であるとは

  • 逃亡のおそれがある場合
  • 共犯者が居る場合
  • 罪証の隠滅を図る可能性がある場合
  • 被害者や目撃者との接触を回避すべき場合

などがあります。

逃亡のおそれというのは、留置所に勾留されているので実際には現実的ではありません。

やはり、罪証の隠滅が懸念される点ではないでしょうか。

罪証の隠滅とは、その事件に関わる証拠品を隠蔽したり破壊したりすることや証人(目撃者など)の証言も証拠になるので証人を脅迫したりする事も含まれています。

また共犯事件も口裏合わせなどを防ぐ目的で接見禁止になりやすいと言えるでしょう。

接見禁止相当である理由を上記しましたが、実際にはどのような場合、接見禁止になるか明確な基準があるわけではありません。

その時々の検察官の判断や裁判所の審査によって接見禁止処分が決まります。

接見禁止はいつからいつまで?

逮捕され勾留と共に接見禁止がついてしまうと何日間とか何月何日までというような具体的な期間は定められていません。

一般的に接見禁止が解除されるのは捜査が終了する時までで、留置所へ勾留されている場合は勾留満期(最長20日間)の日に捜査を終了し起訴されますので起訴されたと同時に接見禁止処分が解除される場合が多いようです。

しかし、場合によって捜査終了(勾留満期)を待たずして接見禁止処分が解かれる事もあるようです。

例えば、捜査が進行していき共犯関係を重視する必要性がなくなった場合や捜査に協力的で全面的に自白をし、罪証の隠滅や口裏合わせの可能性が無くなった場合などには、勾留中であっても接見禁止が解除されることがあります。

逆に大規模且つ複雑な事件などで多数の共犯者が存在する場合、共犯者の捜査が終了していない間には起訴されても接見禁止が解除されない場合もあります。

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