逮捕されてからの流れ

逮捕からの流れ 留置場情報

警察

逮捕されてから48時間以内で警察の取り調べを受けることになります。

警察によって検察庁に送るための事件の概要の取り調べです。

この時に被疑者(容疑者)の写真撮影や指紋、掌紋の採取、場合によってはDNAも採取されます。

逮捕されれば留置場に収容される事になります。

検察

その後、24時間以内に検察庁に送検されます。

検察庁では、検事からの取り調べを受け(新件調べ)、検察は裁判所にこのような事件ですが、被疑者を10日間勾留してもいいですか?

と、勾留請求なるものを検察から裁判所に送ります。

ここで、微罪であったり勾留するほどでもないような案件では、罰金を支払い釈放になったり、相手方と示談成立により釈放になったりします。

勾留

勾留が裁判所により認められた場合、送検されたその日から換算して10日間の勾留生活になります。

勾留中は、留置場で生活をし、警察の取り調べや、検察の取り調べを受けることとなります。

勾留は、10日間ですが、最長10日間の延長もあり最初の勾留が認められれば、多くのケースでは、逮捕後からの72時間も合わせ23日間留置場での勾留生活を余儀なくされます。

起訴

起訴された場合、被疑者は被告となり刑事裁判を受けることになります。

日本では、起訴された場合、99.9%で有罪になると言われています。

逆に言うと少しでも無罪になりそうな案件の場合、検察は起訴しないと言うことになります。

略式起訴

罰金の支払いを課され釈放されます。

不起訴


不起訴の場合、勾留満期(逮捕から最長22日間)で釈放となり自由の身になります。

不起訴の理由は様々あるようです。

前述したようにほぼ黒でも少しでも白の可能性があれば不起訴になる事も多いようです。

未決拘留

起訴されてしまった場合、被疑者から被告人という立場になり拘置所に送られ拘置所で未決勾留されますが、多くのケースでは、警察署内の留置場で第一回公判まで起訴勾留されます。

この理由は、拘置者が慢性的に収容過多を抱えているからと言われています。

保釈

起訴されれば、保釈の請求を弁護士や親族を通し裁判所に行えます。

保釈とは、保証金を納め条件を付け釈放してもらえる制度です。

保釈保証金は、事件やその人の社会的立場、経済状況により異なり、もし逃亡を図ったり、出頭命令に従わない場合などに没収されます。

保釈保証金は、裁判が終われば、有罪無罪関わらず全額返金されます。

保釈の条件としては、氏名、住所がしっかりしていること、身元引受人がいること、死刑や無期懲役など重罪でないこと等があるようです。

刑事裁判

検察によって起訴されれば刑事裁判を受けなければならない立場になります。

刑事裁判によって有罪か無罪が審議されます。

ここで有罪になると前科がついてしまいます。

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