拘置所情報

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拘置所に入る際に受ける身体検査・所持品検査

多くの場合、警察署に設置されている留置場で勾留期間を過ごす事になりますが、起訴されて保釈申請をしなかった場合、保釈申請はしたけど保釈の許可が下りなかった場合、留置場から法務省の管轄である拘置所に移送される事になります。
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拘置所に収容されている人との通信方法(手紙のやり取り)

拘置所に収容される時には、スマホやパソコンなど普段使っている連絡手段は持ち込めません。ですから、拘置所に収容されている人との連絡手段は、手紙もしくは、弁護士を通じての連絡になります。この記事では、拘置所に収容されている人との手紙のやり取りについて説明します。
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拘置所の食事事情

留置場の食事は、外部の仕出し屋に弁当を作ってもらい留置場に持ち込むため冷えている状態の食事しか食べられませんが、拘置所の食事は、拘置所で刑務作業を行っている受刑者が拘置所内で毎食作っているので温かい食事を食べることが出来ます。
拘置所情報

拘置所の一日

どんな人が拘置所に収容されるのか?」で説明したように拘置所には、未決拘禁者(被告人)・受刑者・被疑者(容疑者)・死刑囚など様々な人が収容されていますが、今回は未決拘禁者と受刑者一日の流れを紹介します。(各拘置所で多少の違いがあります)
拘置所情報

どんな人が拘置所に収容されるのか?

拘置所とは、法務省が管轄している刑事収容施設です。逮捕された直後に収容される刑事施設である留置場は、全国の警察署などに約1300以上ありますがその後、移送される拘置所は全国に8施設、拘置支所が全国に約100施設あります。
留置場情報

留置場と拘置所と刑務所って何が違うの?

日本における刑事収容施設は、留置場・拘置所・刑務所と3種類存在しています。留置場・拘置所・刑務所は、逮捕された者が収容される施設ですがこの3種類の刑事収容施設にはどのような違いがあるのでしょうか。この記事では、留置場・拘置所・刑務所それぞれを説明していきます。
拘置所情報

拘置所や刑務所へ差し入れ

拘置所や刑務所に収容されている受刑者(既決者・懲役)や未決拘禁者(主に被告人)へ現金や衣料品、本や筆記用具、食料品などの物品を拘置所や刑務所の外に居る親族や知人が差し入れる事です。未決拘禁者と受刑者とでは、差し入れ出来る物品の範囲が大きく異なります。
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拘置所や刑務所での面会事情

拘置所や刑務所の面会には、全収容施設統一の一般的なルールが定められていますが各刑事収容施設によって細かい部分の運用が違っていたりするようです。留置場でも同じで各警察署によって面会のルールの運用が違っています。これを「ローカルルール」と呼んでいるようです。