勾留請求-勾留質問

東京地方裁判所 留置場情報

以前の記事「送検、地方検察庁へ-逮捕後72時間以内」でも書いたように送検され検事調べが終わるとほとんどのケースでは、検察により勾留請求されてしまいます。

勾留請求とは、検察が「このような刑事事件があり被疑者○○を10日間勾留しますが良いですか?」と言うような事を裁判所に請求する事です。

勾留とはどんなもの?

そもそも勾留とはどのようなものでしょう。普段あまり聞きなれない言葉ではないでしょうか。

勾留には被疑者の勾留と被告人の勾留の二種類があります。

勾留には被疑者の勾留と被告人の勾留の二種類があります。

被疑者の勾留とは

被疑者の勾留とは、刑事事件をおこした嫌疑が捜査機関よりかかり逮捕され拘束された後、証拠隠滅をしたり逃亡をしたりする恐れがあるなどの理由から捜査を進めるうえで身柄の拘束が必要とされている場合、検察官からの勾留請求により裁判官が認めるか否かを判断し、もし認められる場合は勾留状を発付し命令を下します。

勾留の期間は、10日間と決まっていますが捜査がまだ終結していないなどのやむを得ない場合、勾留請求と同様に検察官から勾留延長の請求を裁判官に行い、さらに10日間以内の延長を認める事もあります。

被告人の勾留とは

被告人勾留とは、起訴された被告人に対して裁判を進めるうえで身柄の拘束が必要な場合に行われます。被告人勾留が下される理由は、被疑者の勾留と同じ理由で証拠隠滅をしたり逃亡をしたりする恐れがあるなどの事が理由になります。

勾留期間は2カ月間で特に証拠隠滅の恐れが有るなど勾留の必要性が認められる場合、1カ月ずつ勾留の延長を更新することが認められています。この場合、保釈は認められません。

勾留質問

裁判官

裁判所は、検察の請求を受け裁判所に被疑者を呼び出し、勾留質問なるものを行います。

勾留質問は、新件調べが終わりその後すぐに裁判所に移動して行われる場合もありますし、翌日に行われる場合もあります。

新件調べの後に行われるほうがまだマシで勾留質問が翌日になると送検の日とほぼ同じ日程をたどり二日間連続で気が遠くなるような何も無いいつ終わるかも分からない時間を過ごす事になります。

勾留質問は裁判所で行われるのですが、送検される被疑者達と一緒に護送バスで一度地方検察庁に行き、そこで勾留質問を控えている人だけが集められ、裁判所に護送バスで向かいます。

裁判所に着くと地検の時と同じように同行室で待機させられますが、裁判所の同行室は地検のそれよりかなり狭く三畳ほどの部屋に二人掛け用の木のベンチ式の椅子と奥には腰下ほどの高さの衝立だけがある便座もついていないトイレがあるだけのスペースで地検の同行室よりも息苦しさを感じます。

検事調べと同様、自分の番が来ると裁判官からお呼びがかかり警察によって連行され裁判官が居る部屋に通されます。

勾留質問では、新件調べで検察官が作成した調書を読み上げられ事実確認をされるだけです。

微罪であったり、単純な事件であったり勾留の必要が無いと裁判所が判断すればこれで釈放されますし、まだ捜査が必要で勾留の必要があると裁判所が判断すれば勾留10日間が決定されます。

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