留置場への差し入れとは?
留置場への差し入れとは、逮捕され留置場に勾留されている人へ衣類や書籍(本・雑誌)、現金などの物品を差し入れすることです。
留置場では、衣類や洗面用具、書籍などは貸与され自前の衣類や書籍がなくても最低限の生活ができますが外に居る家族や恋人、仲間からの差し入れがあると、留置場に入っている本人は、外との繋がりを感じられますし、快適な生活を送る事により気持ちも安らぐことが出来ると思います。
留置場へ差し入れのやり方
被留置者への差し入れは誰が出来る?
留置場に収容されている被疑者(容疑者)・被告人への差し入れは、親族(内妻含む)をはじめ友人、知人、恋人など基本的には誰でも出来ます。
大げさに言えば何の面識のない人への差し入れも本人が拒否しない限り出来る事になっています。
逮捕、勾留されている警察署の留置場に直接差し入れ品を持っていく
差し入れの受付時間
各警察署の留置場により差し入れの規則が異なりますが基本的には、平日(月曜日~金曜日)8:30頃から16:30頃まで差し入れの受付をしてもらえます。 (昼11:30~13:00ぐらいまでは受付してもらえない事があります)
差し入れを持ち込む際に必要な物
留置場に面会や差し入れに行く時には、身分証明書の掲示を求められる事もあるので免許証やパスポート、保険証、外国人登録証などを必ず持参しましょう。
書類に押印する事があるので印鑑も持参して下さい。(シャチハタでは不可の場合があります)
また、差し入れに行く際に予約が必要な警察署もありますので必ず電話で確認して下さい。
逮捕、勾留されている警察署へ宅配便などを使って郵送する
全国各地の各警察署の留置場によって、宅配便での差し入れを禁止している場合もありますが、ほとんどの警察署内留置場では宅配便での差し入れを受け付けています。
差し入れ品が土曜日・日曜日・祝日に警察署に届いた場合、次の平日に本人の元に届きます。
一度に差し入れ出来る数量が制限されている場合があるので電話で確認したほうが良いでしょう。
宛名の書き方
宛名の書き方は、手紙の時の宛名の書き方と同じです。
例えば、 警視庁本部留置管理課 西が丘分室(女性専用留置場)に差し入れを郵送する場合、
住所:〒115-0056 東京都北区西が丘3-4-7 警視庁西が丘合同庁舎
名前:留置管理課 山田 花子様
と、書けば差し入れ品は本人に届きます。
宛名の書き方はこちら↓

留置場へ差し入れできるもの
衣類
留置場への衣服の差し入れでよくあるものは男性の場合も女性の場合も、スウェットの上下やTシャツ、パンツ、靴下などは問題なく受け付けてもらえます。
但しスウェットのズボンのウェスト部分についている調整用の紐は抜く必要がありますし、警察署によっては、ウェスト紐の穴を縫って塞がなくてはならない場合もあります。



靴下もハイソックスはダメでくるぶし当たりの長さでなければなりません。
女性の場合、ブラジャーやレースやリボンの付いている下着や生地が二重になっている下着は受け付けてもらえません。
留置場に差し入れできる衣類には、留置場の規定により細かいいルールがありますので各警察署の留置管理課に確認しましょう。
ハンカチタオル
大体どこの留置場でも25cm×25cm以内のサイズなら差し入れ可能です。

自殺防止などの観点からタオルのサイズには厳しいルールが定められていてバスタオルやフェイスタオルなど大きいサイズのタオルは差し入れ出来ません。
書籍
本は、比較的どんなものでも差し入れ可能です。
小説などの文庫本、雑誌全般、漫画、新聞など
これは意外かもしれませんが成人向け雑誌(簡単に言うとエロ本ですね)も問題なく差し入れすることが出来ます。 (成人向け雑誌差し入れ不可の留置場もあります)
クロスワード、数独パズルなどの雑誌は差し入れ出来ない事が多いです。これは、留置場の部屋の中に本とペンを同時に持ち込めない事が多いためです。

手紙
家族や知人、恋人などから被留置者への手紙
接見禁止が付いていなければ手紙は何通でも差し入れできます。
被留置者は取調べの時以外、時間を持て余していて落ち込んだり、自暴自棄な考えに陥りがちなので手紙を書いて渡してあげると落ち着きますし、励みにもなるでしょう。
被留置者から家族や恋人、知人宛ての手紙は一日一通のみ郵送することが出来ます。
手紙は、家族や恋人、知人から被留置者宛て、被留置者から家族や恋人、知人宛て双方向とも留置担当警察官によって検閲されます。
写真
家族や恋人の写真など3、4枚ぐらい差し入れ可能です。
便箋
便箋は、留置場内でも自弁購入出来ますが差し入れ可能です。
便箋を差し入れする際は、派手な絵柄などがあると差し入れ出来ない場合があります。
切手
切手も便箋と同様、留置場内でも自弁購入出来ますが差し入れ可能です。
眼鏡
眼鏡は、目が悪い人には生活必需品なので差し入れ可能です。留置場の場合、多少レンズに色が入っていても差し入れ可能です。
コンタクトレンズ
コンタクトレンズ自体は、差し入れできますが、コンタクトの洗浄液は 差し入れすることが出来ません。
現金
警察署ごとにルールが異なりますが、30,000円ぐらいであれば問題なく差し入れすることが出来ます。
留置場へ差し入れできないもの
電子機器
スマホ、携帯電話、パソコン、ゲーム機、音楽プレーヤーなどは、差し入れ出来ません。
食べ物
食料品全般、飲み物やお菓子類は、差し入れ出来ません。
シャンプー、リンス
中身の成分まで留置場担当警察官が確認出来ない為、差し入れ出来ません。
歯磨き粉
シャンプー、リンス同様、中身の成分まで留置場担当警察官が確認出来ない為、差し入れ出来ません。
酒、たばこ等の嗜好品
留置場では嗜好品の使用は許可されていないので差し入れも出来ません。
留置場への差し入れには厳しいルールがあり、差し入れが認められない物品がほとんどです。
基本的に「差し入れできるもの」のリスト以外は、差し入れできないと考えても良いでしょう。
- パーカーなどフードが付いている
- 金属が付いているもの
- ボタンがついているもの
- ベルト
- ネクタイ
- ひもが付いているスウェットパンツやジャージ
- 裏地がメッシュの衣類
などなど
自殺に使えそうなものや人を傷つける恐れが有るものは、差し入れできません。
接見禁止が付いていても手紙以外の差し入れは出来ます。
留置場へ差し入れの受付は、各警察署の留置管理課によって規則が違い少しでも規則から外れていると一切受け付けてもらえなかったり、平日のみ8:30~16:30ぐらいまでとなっていますので遠方の方や平日忙しい方は、差し入れ代行専門店を利用するのも確実に差し入れ品が本人へ届きますし良い方法だと思います。
差し入れ代行専門店 さしいれや↓

留置場からの宅下げ
留置場への差し入れとは逆に留置場から外に衣類や書籍、手紙などを面会時に面会に来た人が受け取れる制度です。
洗濯物や季節が変わり使わなくなった衣類、もう読まない書籍や雑誌、被害者が居る刑事事件の場合被害者宛ての謝罪文や家族、友人、弁護士宛の手紙がよく留置場から宅下げされています。
- 留置場では洗濯を週に一度くらいはしてくれますが被留置者の家族や友人が洗濯物を宅下げして洗濯をしてからまた差し入れをすると言う事をしている人も居ます。
- 留置期間が長引いてくると差し入れの書籍や雑誌が溜まってしまい、留置場内の個人で使用できるロッカースペースには限りがある為、書籍や雑誌を宅下げしたり廃棄を頼んだりします。
- 留置場から手紙を郵送することは可能ですが、一日一通という規則がある為、弁護士や家族が面会に来た際に手紙を宅下げ扱いで渡せます。
長期間留置場に勾留されていると差し入れ品などの荷物が増えてしまい保管できなくなってしまうので、もし大切な方が逮捕され長期間の勾留を余儀なくされた場合、差し入れも宅下げも面会もしてあげて下さい。それが本人の救いになるはずです。
拘置所や刑務所への差し入れ記事はこちら↓
実際に逮捕された知り合いが留置場で勾留中に差し入れしてみた体験記です。↓
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