監禁罪や覚せい剤取締法違反の罪で起訴されている被告人の男性が判決公判に出頭せずに逃走しているようです。
【産経新聞[2019.10.2]のニュース記事概要】
- 2019年8月1日、逃亡したとされる被告人男性の保釈許可決定。
- 2019年10月2日、保釈中の被告人は札幌地裁の判決公判に出頭しなかった。
- 逃亡した被告人は、2018年12月に当時17歳の少年を車のトランクに監禁した罪や覚醒剤使用の罪に問われていた。
- 検察は被告人に対し懲役4年を求刑していた。
昨年、富田林警察署の留置場から逃走した事件から逃走事件が多発してるように思われます。
留置場、拘置所、刑務所についてはこちら↓
富田林の事件のように、留置場や拘置所・刑務所から逃げた場合は「逃走罪」が適応されますが、保釈中の被告人は一時的とはいえ身柄拘束の状態にないため、「逃走罪」が適応されないようです。
今回の事件は、保釈中の逃走なので、「逃走罪」は適応されません。が、裁判では逃げたことによって「反省していない」とし、厳しい判決となるのは間違いないでしょう。
逃走罪による逮捕状をもって逮捕することはできませんが、「保釈取り消しの決定状」や「勾留決定状」をもって、身柄を拘束することが出来ます。(結局捕まえることとなります。)
しかしながら、今回の逃走事案にように、実刑を免れることが出来ないと判断した上で裁判に出席せず、逃亡してしまう行為が「逃亡罪」に当たらないのは驚きですね。
また、保釈時にせっかく用意した高額な保釈金は没収されます。
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