留置場の面会(接見)

面会の様子イメージ 留置場情報

まず逮捕後72時間以内は、弁護士以外接見(面会)することが出来ません。
弁護士は、いつでも被疑者がどこにいても接見することが出来ます。
上記のように逮捕後の弁護士の権力、役割は相当強いものです。

弁護人選任権
逮捕されると自分の弁護をしてくれる弁護士を雇い入れることが出来ますが、あらかじめ準備していない限り難しいと考えられます。当番弁護士制度や国選弁護制度を利用して、留置場からでも無料で雇い入れることが出来ます。

家族、友人、知人の面会(接見)は、一般接見と呼ばれ逮捕勾留後(72時間後)出来るようになります。共犯者が居る又は証拠隠滅の恐れが有るような事件の被疑者には、裁判所から接見禁止なるものが付き、家族、友人、知人の面会は出来ません。

被疑者が未成年の場合、接見禁止が付いていても親が「特定除外」されている場合もあります。
面会の受付時間ですが、家族、知人の場合、平日の8:30~17:15(昼休み12:00から13:00)
これは、全国の各警察署(留置場)によってルールが少しづつ違うので確認が必要です。

弁護士の場合、土曜日、日曜日でも深夜でもいつでも何回でも何時間でも制限なく接見ができます。一般面会(家族や友人、知人)は一日に一回(一組三名まで)だけ、一回の時間は、15分から20分程度です。

15分から20分程度と決まっていますが、、面会室(接見室)が空いている時などには担当警察官の次第で、30分、40分許されることもあります。

逆に面会室(接見室)が混んでいると短い時間で打ち切られてしまうこともあります。

一般面会の場合、接見室の被疑者側に担当警察官が居る状態です。

弁護士の接見の場合、担当警察官も居らず、二人だけで話をすることが出来ます。

留置場への面会での注意事項

  • 身分証明を求められる事があるので身分証明書(免許証・保険証・パスポート・住基カードなど)を必ず持参しましょう。
  • 面会時に必要な書類に押印を求められる事があるので印鑑を持参しましょう。(シャチハタは不可)
  • 外国語又は手話で話す事は、基本的に禁止されています。しかし、予め警察に申請して警察側が通訳を用意出来れば外国語や手話での会話が許可されます。
  • 携帯電話、電子機器は面会室に持ち込む事が出来ませんので面会室に入る前に専用保管ボックスにて保管してもらいましょう。
  • 写真撮影、動画の撮影は禁止
  • 一般の面会は、被留置者一人につき一日一回一組(三名まで)限りですので関係者各位で打ち合わせを行い面会に行きましょう。
  • 面会と同時に差し入れも出来ますが、直接差し入れ品を被留置者渡すことは出来ません。
  • 面会に行く前に警察署の留置管理課に予約の電話が必要な場合もありますので、一度電話で確認をして面会に行きましょう。
  • 一般の面会は、被留置者が面会を拒否する事も出来ます。

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