被疑者

拘置所情報

どんな人が拘置所に収容されるのか?

拘置所とは、法務省が管轄している刑事収容施設です。逮捕された直後に収容される刑事施設である留置場は、全国の警察署などに約1300以上ありますがその後、移送される拘置所は全国に8施設、拘置支所が全国に約100施設あります。
留置場情報

留置場と拘置所と刑務所って何が違うの?

日本における刑事収容施設は、留置場・拘置所・刑務所と3種類存在しています。留置場・拘置所・刑務所は、逮捕された者が収容される施設ですがこの3種類の刑事収容施設にはどのような違いがあるのでしょうか。この記事では、留置場・拘置所・刑務所それぞれを説明していきます。
留置場情報

弁護人選任権

逮捕されると自分の弁護をしてくれる弁護士を雇い入れることが出来ますが、あらかじめ準備していない限り難しいと考えられます。当番弁護士制度や国選弁護制度を利用して、留置場からでも無料で雇い入れることが出来ます。
留置場情報

どんな人が留置場に収容されるのか?

留置場に収容される人は3つの種類の逮捕によって、収容されます。1:通常逮捕、2:現行犯逮捕、3:緊急逮捕の3つです。逮捕された段階では被疑者(容疑者)であり、犯罪者扱いはできません。