検察

留置場情報

送検、地方検察庁へ-逮捕後72時間以内

「○○容疑者を送検しました」「△△容疑者を書類送検しました」 このワード、みなさんもニュースなどで一度は耳にした事があるのではないでしょうか。 警察などの捜査機関に逮捕されると72時間以内に検察庁へ送検されます。
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黙秘権について

警察や検査の取り調べに対して、話したくなければ、話さなくてよい権利がありますが、いつまでも黙秘権を使ってしゃべらなければ、手を変え品を変え、供述を迫ってきます。黙秘したら取り調べがなくなるということも無く、釈放されるわけでもありません。
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逮捕されてからの流れ

逮捕されると、警察や検察の取り調べを受け(72時間)、その後勾留(最大20日間)され、刑事起訴されます。起訴後も未決拘留と言って、裁判が終わるまで勾留されてしまいますが、保釈が認められると、保証金を納め、居住地などの制限を受けて釈放されます