逮捕

留置場情報

留置場の面会(接見)

逮捕され、留置場に入れられると家族でもすぐには面会ができません。逮捕から72時間後にやっと面会することが可能となります。※ただし、接見禁止処分が下されている場合は、弁護士しか面会できません。また、面会は時間や話す内容も厳しく制限を受けます。
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留置場の一日

留置場での生活を時系列で説明します。基本的に集団生活となり、一律に起床したり食事をとったりします。スマホやテレビなどの利用はできず、何をするにも留置担当官の指示に従わなければいけません。
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逮捕されてからの流れ

逮捕されると、警察や検察の取り調べを受け(72時間)、その後勾留(最大20日間)され、刑事起訴されます。起訴後も未決拘留と言って、裁判が終わるまで勾留されてしまいますが、保釈が認められると、保証金を納め、居住地などの制限を受けて釈放されます
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どんな人が留置場に収容されるのか?

留置場に収容される人は3つの種類の逮捕によって、収容されます。1:通常逮捕、2:現行犯逮捕、3:緊急逮捕の3つです。逮捕された段階では被疑者(容疑者)であり、犯罪者扱いはできません。