警察に逮捕された人(被疑者)、検察に起訴された人(被告人)には、弁護人の選任権があります。
これは、被疑者や被告人の弁護をしてくれる弁護士を雇い入れることです。
警察に逮捕され取り調べの際に黙秘権についてと弁護人の選任権については、軽く説明されます。
とは言え、逮捕され弁護士を付けることが事が出来ると急に言われても、知り合いの弁護士を用意できる人も少ないかと思います。
そこで、日本には「当番弁護士」なる制度があって、刑事でも留置場の担当警察官でも、どの警察官でもいつでもどこでも、当番弁護士を呼びたい旨を伝えれば、
警察から弁護士会に連絡がいき、一回だけ無料で当番弁護士が接見に来てくれます。
逮捕されたらお金やツテが無いからといって弁護士を付けないという選択肢は、
ないと私は思います。
もし、逮捕されたら出来る限り早く弁護人を選任されることを強くお勧めします。
早めに弁護人を選任する理由としては、不必要な勾留をされることをさけたり、被害者が居る場合、被疑者の代理となって被害者との示談交渉をしてくれたり、逮捕後の取り調べを受ける方針などを法律や判例の専門家である弁護士の力が自由の無い被疑者の助けになるからです。
弁護人制度には、大きく2つにわかれていて
「国選弁護人」と「私選弁護人」があります。
弁護人 - Wikipedia
国選弁護人は、「国選弁護制度」と言い、
お金が無くて私選弁護人を選任出来ない時等にその費用を国が負担してくれる制度です。
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