一体何を信じればいいのか?
もし逮捕されてしまい留置場に入ってしまったらその時に来ていた洋服や持っていたカバン、履いていた靴、その時持っていたすべての物を警察署に預けなければなりません。
財布もカードもすべての持ち物をひとつひとつリストにまとめ警察署に預けます。逮捕され留置場に入る時に持ち物を警察に預ける事を領置と呼びます。お金は、領置金と呼ばれています。
逮捕され留置場に入ると自分の私物でさえ自由に手元には置けませんし、自分の荷物を見る事さえできない状態なのです。自分が持っていたお金さえも手元に置けませんし、毎日数えられるわけではないんです。
逮捕されれば強制的に誰もがその様な状況に身を置かなければなりません。
そんな状況下でこのような事件が起きてしまうのは残念でなりません。
【産経新聞[2019.2.1]のニュース記事概要】
- 新潟県 警柏崎警察署での出来事。
- 2018年11月、署内の保管庫で管理していた留置人の現金7000円が紛失していた。
- 留置人の現金は留置管理部門で厳重に管理されており、通常は外部の人間が触れる機会はない。
- 署内での窃盗の可能性もあるとみて調べている。
留置人の男から預かった現金10万円を盗んだとして、警視庁は7日、窃盗容疑で同庁滝野川署留置係の男性巡査長(31)を書類送検し、懲戒免職処分とした。
監督責任を問い、上司の男性警部(54)ら3人も訓戒などの処分とした。巡査長は容疑を認め、「親族の食事会で金が必要だった。
給料日に戻そうと思っていた」と供述。既に返金し、男に謝罪したという。
【朝日新聞[2018年12月7日]のニュース記事概要】
- 警視庁 滝野川警察署での出来事。
- 2018年8月8日午後1~2時、留置係の男性巡査長が金庫から男性留置人の現金10万円を盗んだ疑い。
- 2018年8月15日、他の留置人の分も含めた現金の一斉点検で事件が発覚する。
- 2018年12月7日、巡査長を懲戒免職処分とし、窃盗容疑で書類送検した。
- 男性巡査長は容疑を認めている。
- 男性巡査長はすでに返金し、男に謝罪した。
- 警視庁は監督責任として上司の男性警部ら3人を長訓戒などとした。
んー。何と言いますか。正義の味方が泥棒だったとはシャレになりません。
ここで気になるのが、男性巡査長は「書類送検した」となっていますが、逮捕はされていないですし、実名報道もされていないようですね。
懲戒免職処分(=クビ)になったのは仕方がないことですが、10万円盗んでいるのです。逮捕されて留置所に入れられて、事情聴取を受けた上で起訴されるのが普通ではないでしょうか?
何やら忖度っぽいにおいがしますね。警察組織の威厳を守るならば、より身内に厳しい処分を行わないと、不公平感がどうしてもぬぐえませんね。
そしてお金を盗まれた男性は被害届を出さなかったのでしょうか?気になることはたくさんありますが、男性巡査の書類送検&懲戒免職処分以上のことは出てこないでしょうね。。。
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