逮捕されてしまうと釈放されるまで一般の人が使うトイレには行かせてもらえなくなってしまいます。
これは、逃亡の防止や自殺の防止の意味合いが強いのかと思います。
それでは、逮捕されてから各シーン毎のトイレ事情を説明します。
留置場居室のトイレ
逮捕されてしまうとしばらくの間、留置場生活をする事になります。
釈放や拘置所に移送されるまで一番長い時間を過ごす事になる留置場の居室のトイレは、一番よく使うトイレです。
上の画像は留置場の居室ですが部屋の奥に長方形の窓が見えると思います。その場所が留置場居室内のトイレになります。
一応、壁に囲まれた個室のトイレになっていますが画像で見えている長方形の窓からトイレの中に居る人がどのような体勢でも常に外から見えるようになっています。
入り口の扉は、上辺が台形の様になっていて紐状な物が掛けられないようになっていて自殺防止の工夫がなされています。
自殺防止の工夫には他にも施されており、トイレの中には紐状の物をひっかけられるような手摺や水道管などありません。天井も高くなっています。
扉は隙間だらけなので防音性や防臭性は皆無といっても過言ではありません。留置場の雑居房では、複数の人との共同生活なので同室の人には気を使ってトイレを使用しなければなりません。例えば大をする時には臭いがあまりしないように水を流しながらしたりします。恥ずかしがり屋の人やナイーブな人お腹が弱い人には地獄の様なトイレです。
留置場のトイレには、普段の生活で当たり前のように使っているトイレットペーパーは無く「ちり紙」が支給されそれを使用します。ちり紙は、被留置者が飲み込み喉に詰まらせ自殺しないように少量ずつ支給されます。ちり紙を使った事がある人は分かると思いますが硬くてガサガサで最悪の使用感です。
最近では、被留置者の高齢化や体の不自由な人などのために留置場のバリアフリー化や洋式トイレが設置されている所もありますが基本的には和式トイレが大部分を占めています。
取調べ時のトイレ
逮捕されると警察による取り調べがあります。取り調べを受ける際には、留置場から取調室に移動します。留置場内で担当警察官に手錠と腰縄をされ担当刑事に引き渡され取調室に連行されます。
取調室に着くと早速取調べがはじまります。取り調べ時は、手錠だけは外され腰縄を椅子に固定され逃亡を抑止されます。
取り調べは長時間になる事もあり途中でトイレに行きたくなった場合、刑事にその事を伝えればすぐに取り調べは中断されトイレに行ける事になります。腰縄を椅子の固定から外し手錠をかけられトイレに向かいます。
取調室を出て、すぐそこにあるトイレをスルーし、留置場へ向かうのです。そうです、逮捕された被疑者(容疑者)は一般の人が使うトイレは使えないのです。
留置場に着き担当警察官に引き渡され留置場内に入りと手錠と腰縄を外されやっとトイレを使用する事が出来ます。
トイレが済めばまた取調室に向かい、取調べの続きをします。取り調べ中のトイレは、この一連の流れを経てやっと用を足せるのでトイレに行きたい場合は早めに申し出たほうがいいでしょう。
地方検察庁同行室のトイレ
逮捕されると送検され地方検察庁に行き検察の取調べを受ける機会が数回ある場合があります。
検事調べを受ける際、被疑者たちは地方検察庁の同行室という場所で検事の取調べの時を延々と待ちます。
地検同行室は下の図の様になっています。
地検同行室の一番奥には、トイレと洗面台があり個室にはなっておらず腰ほどの高さの衝立があるだけです。
①から⑧まで人がぎゅうぎゅうに座っているのに腰ほどの高さしかないトイレを使わなくてはなりません。最悪です。
それでも流石に大の時は、担当警察に「しゃがみお願いします」や「大お願いします」と言えば空いている同行室に連れていかれ大をすることが出来ます。その際には、臭いが広がらないよう流しながらしろと担当警察に言われます。
地方裁判所のトイレ
逮捕されて送検され検察に勾留請求をされると地方裁判所で勾留質問を受ける事になります。
地方検察庁の時と同じように地方裁判所でも同行室という場所で裁判官による勾留質問を受ける時を延々と待ちます。
地裁同行室は下の図の様になっています。
地裁同行室の奥には便座もないトイレがあるだけです。こちらも個室ではありませんし、気持ち程度の衝立がある程度です。
地裁同行室の定員は2名でとても狭い空間にトイレがありそこで食事(昼食)もしなければなりません。
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