警察などに逮捕され、その後、留置場で最長20日間の勾留をされ検察により起訴されれば刑事裁判を受けなければならない被告人という立場になります。
多くの場合、警察署に設置されている留置場で勾留期間を過ごす事になりますが、起訴されて保釈申請をしなかった場合、保釈申請はしたけど保釈の許可が下りなかった場合、留置場から法務省の管轄である拘置所に移送される事になります。
留置場に入る際に警察によって身体検査・所持品検査をされますが、拘置所に移送されると拘置所の刑務官によって身体検査・所持品検査をされる事になります。
留置場に入る際の身体検査・所持品検査はこちら↓
留置場から拘置所へ移送
留置場から拘置所へ移送されるタイミングは、その時の状況によって様々です。
つまり、留置場の状況や受け入れ側である拘置所の状況によって移送されるタイミングは変わります。
警察署(留置場)から拘置所へ移送
起訴されてその翌日には拘置所に移送されたり、一審の期日が決定し拘置所に移送されたり、一審が終わり翌日に拘置所に移送されたりと本当に様々なタイミングで拘置所に移送されます。
留置場から拘置所へ移送が決まると警察が用意している移送用のバスで拘置所へ向かいます。移送バスは、近隣の各警察署を回り拘置所に移送される被告人を乗せ拘置所に向かいます。
拘置所に到着
拘置所に到着すると被告人の身柄は、警察から拘置所に受け渡される事になります。この時から被告人は、法務省が管轄する拘置所に入所する事になります。
検察官に逮捕された場合
警察官に逮捕され裁判所が勾留許可をすれば留置場で勾留される事になりますが巨額の経済事件や政治がらみの事件では、検察官が直接動き被疑者を逮捕します。
その場合、留置場で勾留される事は無く直接拘置所にて勾留される事になる場合が多いです。
検察組織と拘置所を管轄しているのは、法務省になります。
拘置所へ入所手続・所持品検査・身体検査
拘置所に到着し警察から拘置所に身柄が引き渡されると、入所手続や留置場に入る際に行ったような身体検査・所持品検査を行います。
入所手続
拘置所への入所手続は、「入所検査室」という場所で行われます。
入所手続では、氏名・年齢・職業・住居・前科前歴の有無・家族構成・連絡先などを質問されます。
この入所手続の際、称呼番号が言い渡され拘置所に収容されている間は、この番号で呼ばれる事になります
入所する際の身体検査
身体検査ではまず写真撮影をされ、その後全裸になり身長・体重・傷の有無・刺青の有無などを検査されます。その後、簡単な健康診断が行われます。
それが終わると床に肩幅ぐらいの足型があるのでそこに立ち、足型の少し前に手を着く手形があるので手を着きます。つまり、全裸で前屈をしているような体勢になり肛門を隅々まで検査されます。次に性器に異物が入っていないかなどを検査します。
入所する際の所持品検査
所持品検査では、所持品が房内で使用できるのと出来ないもの分けたり、検査が必要な物とそうでない物とに振り分けられます。
拘置所では、日用品や書籍(本・雑誌など)、衣類、文房具、飲食物などを房内に持ち込めますので、ほとんど何も持ち込めない留置場と比べ、所持品に対しては自由度が高いと言えます。
コメント