警察に逮捕されたら警察署に連行されます。
何らかの刑事事件で嫌疑がかかり警察に逮捕されるとまずは警察署に連行されます。
警察に逮捕され手錠をかけられパトカーに乗せられ警察署に連行されるシーンは刑事もののドラマや映画でよく目にするかと思います。
ドラマや映画での逮捕から連行、取調べの様子は、簡略的に作られており実際に逮捕されると様々な手続き(刑事手続き)を経なくてはならず初犯で逮捕された被疑者(容疑者)やその家族、友人などは、この先何が待ち受けているのかどこに連れていかれてしまうのか不安になるのではないでしょうか。
刑事事件の被疑者(容疑者)として逮捕されてしまった場合、どこかの警察署に連行される事は確かですがどこの警察署に連行されるのでしょうか。自宅で逮捕された場合、自宅から一番近くの警察署に連行されるのでしょうか。
どこの警察署に連行される?自宅の近く?事件が起きた場所の近く?
逮捕後、被疑者(容疑者)が連行される警察署は、被疑者(容疑者)自身が住んでいる住所を管轄している警察署だとは限りません。勿論その場合もありますが原則的に事件が発生した場所を管轄している警察署、もしくはその事件に対して捜査本部が設置されている場合、そこの警察署に連行されます。
逮捕とは、刑事事件の被疑者(容疑者)が逃亡したり、罪証隠滅のおそれがある場合、それを未然に防ぐため、身柄を強制的に拘束しておくことですが、捜査機関側の都合で収容する留置場が決まります。
被疑者(容疑者)が住んでいる住所の近くで起きた事件の場合、自宅近くを管轄している警察署に連行される可能性が高いですが実際に事件が起きた場所が他の場所であればその場所を管轄している警察署に連行される可能性が高くなります。
被疑者(容疑者)の立場からすると逮捕されれば強制的に拘束されるわけですから、どこに連行されようが従う以外ありません。しかし、被疑者の家族や友人、知人の立場からするとどこの警察署に連行されていくのか不安になるかと思います。その場合、逮捕状を確認させてもらうか(どこに連行されるか記載してあります)、逮捕しに来た捜査員に聞くか、各都道府県の警察に問合せをしたり訪れてみる事で連行される警察署(留置場)がわかる場合があります。
連行された警察署が分かれば、すぐに面会や差し入れをしたい気持ちになりますが、逮捕されてから72時間以内は、家族や友人、知人であっても面会や差し入れは出来ません。
自宅の遠方で事件を起こした場合、その場所を管轄している警察署まで連行されます。
被疑者が連行される警察署(留置場)は、事件が発生した場所の警察署となるので例えば東京に居住していて旅行や出張で福岡県に訪れ福岡県で事件を起こし、その後、居住している東京に帰り逮捕された場合でも福岡県内の警察署に連行される可能性が高いです。
その場合、警視庁が逮捕しに来るのではなく福岡県警察の刑事が数名で東京の居住地まで逮捕しにやってきます。
連行される警察署が遠方の場合、飛行機や新幹線・電車を使って連行されます。
インターネットを利用した事件で逮捕された場合の連行される警察署
最近多発しているインターネットを使用したフィッシング詐欺や特殊詐欺などでは、被害が全国に複数件及んでおり各地から被害届が出されるようなケースがあり、例えばあるインターネットがらみの事件を警視庁生活安全部サイバー犯罪対策課が捜査していた所、被疑者(容疑者)が九州に居る事が発覚したということもよくあります。この様な場合、警視庁の捜査官は九州へ出向き被疑者を逮捕して警視庁へ連行します。
以前までは、インターネット犯罪に関する捜査は警視庁が担当する事が多かったのですが現在では、各道府県警察本部生活安全部にサイバー犯罪対策課やサイバー犯罪捜査課やサイバー犯罪対策室が設置されている為、どこの警察が捜査をしてどこに連行されるかはその時によって変わります。いずれにしても捜査をしている警察に連行されることになります。
刑事収容施設(留置場)の都合で連行先が変わる事もあります
刑事事件の被疑者が逮捕されその後連行される警察署は、基本的に事件が発生した場所を管轄する警察署に連行されますがその管轄している警察署以外の警察署に連行される事もよくある事です。それは、被疑者を拘束しておく刑事収容施設(留置場)が満員で収容できなかったりすることがあるからです。
その他色々な理由で他の警察署に連行される事があります
被疑者(容疑者)が逮捕されたら各警察署に設置されている留置場に収容されますが、女性や未成年(少年)の収容機能を備えていない留置場もあるので被疑者(容疑者)が女性や未成年(少年)の場合、事件発生場所から一番近くの女性や未成年(少年)を収容することが出来る留置場を備えている警察署に連行されます。
被疑者(容疑者)が逮捕されたら各警察署に設置されている留置場に収容されますが、女性や未成年(少年)の収容機能を備えていない留置場もあるので被疑者(容疑者)が女性や未成年(少年)の場合、事件発生場所から一番近くの女性や未成年(少年)を収容することが出来る留置場を備えている警察署に連行されます。
しかし、女性専用留置場や未成年(少年)を収容できる留置場は、全国的に数も少ない為、地方によっては男性も女性も未成年(少年)も関係なくすべての被疑者を収容するといって警察署もあるようです。
共犯者が居る事件の場合
被疑者(容疑者)が複数人いる事件の場合、共犯関係の被疑者が同じ留置場に収容される事はありません。それぞれ別々の警察署に連行されることになります。
これは、同じ留置場に収容してしまうと口裏合わせをしたりしてしまうことを防ぐためになります。
主犯格の被疑者を事件が起きた場所を管轄している警察署に連行し、その他共犯関係の被疑者を近くの警察署に連行する事が多いようです。
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