どのような基準で刑事事件における私選弁護人を選べば良いのか?

私選弁護人 留置場情報

私選弁護人の選び方

逮捕された又は勾留されている警察署(留置所)に近い弁護士事務所を選ぶ

弁護士事務所と物理的に距離が近いと言う事は、非常に大切な事だと考えられます。

刑事事件の手続きは、厳格に決められている期間内で進みます。逮捕から72時間以内に勾留されるかされないか判断され、逮捕後最長23日以内に起訴・不起訴の判断が下されます。

弁護士事務所との距離が近い事によってのメリットは、弁護人との接見(面会)も早くスムーズに行える可能性が高い事や被疑者側(逮捕された人)が緊急で弁護人を呼び出したい時に比較的早く駆けつけてくれる可能性が高い事です。

留置所に収容されていると得られる情報が少なく、普段の生活からは考えられない程の非日常的な生活を強いられている為、精神的に参ってしまい自身にとって不利な供述をしてしまう人も中には居られます。

家族や友人との面会はもちろんの事、弁護人との接見(面会)で供述の方針を話し合ったりすることは、非常に大切な事です。

被疑者(逮捕された人)に接見禁止が付いていたとしても選任している弁護人とは秘密交通権がありますので警察官の監視が無い状態で接見(面会)が出来ます。

刑事弁護人は選任スピードが非常に大事だと考え、なるべく近場の弁護士事務所にお願いする事をお勧めします。

事件の種類ごとの弁護人としての経験

弁護士事務所との近さと並び事件を取り扱う経験も大切な要素の一つだと考えられます。

刑事事件を取り扱っている弁護士は、どのような事件も判例などを参考に知識を広く持っています。

ですが、知識を持っているからといってそれは万能ではありません。

何事もそうだと思いますが経験が多ければそれだけ多くの場数を踏んでいるので例えば被害者が居られるような事件などの場合、示談交渉をスムーズに行うことが出来たり、否認事件の場合、裁判所や検察官との駆け引きに慣れている場合があったり、刑事手続きについても詳しい事が多いです。

同様の事件を扱った経験が多ければ、勾留されるのかされないのか、起訴されるのか不起訴になるのか、保釈は許可されるのかされないのか、刑事裁判での量刑はどうなのかなど見通しを立ててくれる事が多いです。

同様の事件を取り扱ったことがある弁護士事務所にお願いする事をお勧めします。

被疑者(逮捕された人)との相性

当然ですが、依頼者と弁護士の相性もまた非常に重要だと考えられます。

被疑者と弁護人という関係の前に人と人との付き合いなので合う合わないがあると思います。

いくら人から紹介された敏腕の弁護士でもあなたとの相性が合うとは限りません。弁護士の能力がいくら高かったとしても被疑者との相性が合わなければその能力が発揮されないどころかお互いにとって苦痛の時間になってしまい望む結果が得られない事になりかねません。

かといって、相性などの判断は人からの情報やインターネットの情報では、中々付き辛い事もあるかと思いますので弁護人を選任する前に直接相談する事をお勧めします。

弁護士事務所によっては、初回無料相談を設けていたり、安価な価格で初回相談を受け付けている事務所もたくさんあります。

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