拘置所ってどんな場所?
拘置所とは、法務省が管轄している刑事収容施設です。
逮捕された直後に収容される刑事施設である留置場は、全国の警察署などに約1300以上ありますがその後、移送される拘置所は全国に8施設、拘置支所が全国に約100施設あります。
警察署にある留置場は、この記事を読んでいる皆さんも知っていたり、耳にしたことがあったり、何となくどんな場所なのか想像できると思います。一方、拘置所という場所のことは、ニュースやマスメディアなどで目にした事や耳にした事はあるとは思いますが、実際どんな場所なのか、どんな人が収容されているのか知っている方は少ないのではないかと思います。
拘置所にはどんな人が収容されるのか?
拘置所には、刑事事件の被疑者(容疑者)から死刑囚まで様々な人が収容されています。
拘置所には基本的に未決拘禁者が収容される
未決拘禁者とは、警察などの捜査機関に逮捕され、取調べや捜査によって検察から起訴された被告人です。
起訴後、保釈請求をしたが保釈許可が下りなかった、もしくは、そもそも保釈請求をしなかった被告人が刑事裁判終結まで収容されます。
拘置所に収容されている人の大多数は、未決拘禁者です。
逮捕後、留置場ではなく拘置所で勾留される被疑者
警察に被疑者が逮捕されれば警察が管轄している留置場で身柄を拘束されますが、警察だけに被疑者を逮捕する権限がある訳ではありません。
逮捕というとやはり警察がするイメージがあると思いますが、警察以外にも逮捕する権限をもった職業の人が他にも存在します。
例えば法務省が管轄している検察庁に属している検察官や厚生労働省に属している麻薬取締官・労働基準監督官、海上保安庁に属している海上保安官などがあります。
つまり、警察以外に逮捕される被疑者は、警察が管轄している留置場ではなく拘置所で身柄を拘束される事になります。
裁判で実刑判決が下された直後の既決者(受刑者)
刑事裁判によって実刑判決を下された既決者(受刑者)も判決直後には、拘置所で身柄を拘束される場合があります。
裁判で有罪判決となり懲役刑が下されても、その刑が確定するのは、判決が下された翌日から14日後になります。この14日間という期間は、検察側・被告人側双方が判決に不服がある場合に控訴・上告の手続を行う期間になっています。
有罪で実刑判決が出たとしてもすぐに刑が確定するわけではないので、それまでの間、実刑判決が下された直後の既決者(受刑者)は拘置所に収容されます。
拘置所で刑務作業をする受刑者
拘置所には、刑務作業として拘置所内の業務を担当している受刑者もいます。
多くの受刑者は、刑務所に収容されています。
刑務所では、受刑者の食事や洗濯、日用品や書籍の購入手続きなど受刑者の生活に関わる日常的な雑務は、刑務所の刑務官ではなく受刑者によって行われています。
拘置所も刑務所と同じシステムなのですが、基本的に拘置所は、未決拘禁者が大多数となっており刑が確定していない段階で刑務作業を科すことが出来ないので、拘置所で身柄を拘束されている人々の食事を作ったり、洗濯をしたりなどの身の回りの雑務は、受刑者が刑務作業として行っている為、一部の受刑者は、拘置所にて収容されています。
拘置所には、死刑囚も収容されている
刑事裁判で死刑判決を言い渡され刑が確定した死刑囚は、刑務所ではなく拘置所に収容されています。
また、死刑囚は死刑執行の設備がある拘置所に多く収容されていると言われています。
死刑という刑罰は、受刑者の生命を奪う時が刑の執行という認識がある為、刑を執行される前の死刑囚は、未決囚であるとされているので刑務所ではなく拘置所に収容されているようです。
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