第二回公判 証拠調べと論告・求刑【体験談46】

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担当検事に相談していた保釈条件許可の変更の件は、第一回公判(初公判)終了後すぐに弁護士に相談し裁判所に申し立ててもらい直ぐに変更の許可が下りた。

保釈許可条件の変更決定
保釈許可条件の変更決定の通知

一連の事件の捜査も全て終わり、保釈条件許可の変更も許されこれで山積みの問題も少しは解決に向かった。

第一回公判(初公判)から更に約1ヶ月後、保釈によって釈放されてから約3ヶ月後に第二回公判が開かれた。

前回の公判と同じ様に今回も時間少し前に弁護士と待ち合わせをし地裁へ向かい会議室にて今日の公判の打ち合わせをした。

打ち合わせも終わり、地裁1階の会議室から法廷へ行く為にエレベータに乗ると何やら奇抜な格好の金髪髭面のおじさんが乗ってきて、それが誰だかすぐに気付いた。あの有名な裁判傍聴芸人の「阿蘇山大噴火(阿蘇さん)」だった。たまにテレビとかで裁判傍聴のネタをやっているのを見た事があるけどネタ集めか趣味かわからないがちゃんと裁判傍聴しに来ているんだなと感心すると共に阿蘇山大噴火さんも私と同じ階でエレベーターを降りたので私の法廷には来ないでくれと祈った。

私が法廷に入った時、前回同様まだ前か前の前の公判が行われていた。しばらくすると前回の公判の時と同じ刑事二人組が傍聴席に入って来た。

第二回公判は、第1回公判(初公判)の続きから。私は、あと1件の追起訴の件で警察(刑事)・検察の取調べは受けたのだが結局追起訴される事は無かった。

しかし、追起訴された者も共犯関係者の中に入るので、検察官がその件について起訴状を読み上げる。続いて裁判長が「権利告知」を被告人に対して行う。「被告人には黙秘権が・・・」。前回とほとんど同じ流れ。

次に検察官が冒頭陳述を始める。冒頭陳述というのは、何が起きて、その起きた事実に対し証拠によって証明する事を示さなければならない事。何か文章難しくなった。

次に検察官が証拠調べを裁判長に請求し、弁護人(被告人側)が請求された証拠調べについて意見をし、これに基づき裁判長が証拠決定し採用された証拠が証拠調べに用いられる。

正直、私達は当事者である被告人だが証拠調べの時、裁判長・検察官・弁護士の間で専門用語も交えながらサクサクと進行し、何か蚊帳の外というか理解も余り出来ないような他人事のような感じさえした。

検察官が証拠調べを終えると私達に尋問を始めた。私達は聞かれた質問に対し答え、答えてはまた質問された。尋問の中には「それなんて答えれば良いの?」というような意地の悪い質問内容もあった。検察官の尋問の後、弁護士の尋問もありそれぞれがそれに答えた。

最後に裁判長がそれぞれの被告人に尋問をして証拠調べは終了。

証拠調べを踏まえ、検察官は事実及び法律の適用について意見を述べていく。これを論告といい、これに合わせて検察官は被告人に対する求刑を裁判所に求めた。

私に対する検察官からの求刑は「以上諸般の事情を考慮し、相当法条適用の上、被告人を懲役〇年・罰金○○○万円に処するを相当と思料する。」と言っていた。

公判以前から弁護人に「懲役刑と罰金刑の両方が付くと思います。但し執行猶予は必ず付きますよ」との事だったので別に驚きはしなかったが、懲役も予想より長かったし、罰金も思ったよりだいぶ高く少々不安を覚えた。

公判の最後にお約束の様に第三回公判(判決公判)の日程を裁判長・検察官・弁護士で話し合い日時が確定した。これもまた約1ヶ月後位の予定だった。

退廷しようとしていた時に裁判所事務官に呼び止められ第三回公判(判決公判)の注意があった。何でも判決公判の日は、開廷の前にそれぞれ被告人に対し所持品検査と身体検査を行ってから入廷するとの事だった。だから時間より少し前に法廷の前で入廷せずに待っていてほしいとの事だった。過去に判決をもらい不服に思って刃物でも持ち出し暴れた人が居たからなのか?とにかく身体所持品の検査をするらしい。

傍聴席を見渡すと阿蘇山大噴火さんは居らず、ネタにされる事は無いなと安心した。

第三回公判の日 判決公判【体験談47】に続きます。

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