逮捕されてしまうと逮捕時に持参していた所持品は、警察に領置される決まりになっている為、留置場にはスマホやパソコンなどの普段当たり前に使用している通信機器は持ち込めず、留置場から外部への通信手段は手紙だけになります。
逮捕された人の家族や恋人、友人から逮捕されて留置場に留置されている被留置者への連絡手段も電話の取次ぎをしてくれる訳もないので手紙もしくは弁護士への言付け以外手段がありません。
逮捕後72時間(勾留される前)は、弁護士以外には手紙が出せませんが、裁判所の判断で勾留決定されて接見禁止処分が付いていなければ、事件関係者以外とは手紙のやり取りができます。
家族や友人が留置場に手紙を出す場合
面会の時に手紙を差し入れする事も出来ますし郵送でも手紙を届ける事は可能です。
手紙は、双方検閲されますので事件の関係の話題は避けたほうが良いでしょう。
外部から被留置者への手紙は何通出しても問題なく届きます。
例えば警視庁の渋谷警察署の留置場に手紙を送る場合
住所:東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号
宛名:渋谷警察署 留置係 ○○ ○○ 様
裏面には送り主の住所・指名を記載して下さい。
接見禁止処分を受けている被留置者に手紙を送っても本人の元には届きません。
手紙に必要な便箋、切手は、自弁購入もできますし、差し入れもできます。
ちなみに留置場の中から外への手紙は1日一通までと制限がありますが、速達も切手さえあれば対応可能です。
上記では、接見禁止処分を受けている被留置者に手紙を送っても届かないと書きましたが実は手紙を渡すことは出来ませんが読ませることは、出来てしまうんです。
その方法は、弁護士に手紙を託す。
これは、手紙を手元に届けることはできませんが、弁護士が面会の時に面会室(接見室)のアクリル板越しに手紙を被留置者に読ませることが出来ます。
接見禁止が付いている被留置者も弁護士宛には手紙をかけるので、弁護士宛の手紙と言う体で外に手紙を書くこともできるのです。
被留置者にとって、外の身近な人からの手紙は、本当にうれしいものですしとてもありがたく思います。
ですから、もし大切な家族や恋人、仲間が留置場にいるようでしたら、是非とも手紙を書いて出してあげてください。
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