10日間勾留&接見禁止決定【体験談9】

勾留されてる人イメージ 逮捕体験談

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昨日地裁での勾留質問で自分の10日間の勾留と接見禁止が決まり、まだしばらくの留置場での生活を余儀なくされた。

勾留10日間というのは、検察の新件調べで検察が勾留請求を出した日から数えて10日間なので今日で勾留3日目ということになる。勾留期限まで今日も入れてあと8日。

事件の内容的にも取り調べの進捗的にも勾留される事は分かりきっていたけど、実際に勾留が決定されると気持ちも落ち込んだ。まあ自分が蒔いた種ではあるけども。

しかも接見禁止というものまで付いてしまった。 接見禁止というのは、共犯者が居る場合や証拠隠滅や逃亡の恐れが有る場合などに付くことが多い。

接見禁止の内容は、一般面会の禁止、親族・知人等との手紙のやり取り禁止。接見禁止が付いていても弁護士との接見や手紙のやり取りは可能。

というわけで、自分は接見禁止が付いてしまったから身内との面会や手紙のやり取りは出来ない事になった。

勾留決定された事により留置場生活で出来るようになったこともある。

それは、

自弁を購入出来るようになる

留置場生活では、一日三食無料で提供されるが勾留されればそれとは別に昼食時にリストの中から自分の好きな物を頼んで食べることが出来る。 留置場で提供される食事は基本冷めきっているので温かいものを食べれるのは、基本自弁だけ。

便箋や切手などを購入出来る様になる。

接見禁止が付いていると弁護士にしか手紙が送れないが接見禁止が付いていなければ事件に関係している人以外には基本どこにでも手紙を送る事が出来るようになる。

差し入れを受け取れるようになる

逮捕後48時間以内は、差し入れを受け取る事が出来ませんが勾留決定後には差し入れが受け取れるようになる。接見禁止が付いていても手紙以外で差し入れ可能品は受け取る事が出来るようになる。

接見禁止が付いてしまった自分は、家族や彼女、知人と面会や手紙のやり取りが直接出来ないけれど自分には頼もしい弁護士の先生がついてくれていて逮捕後から毎日接見してくれていた。

直接の連絡は出来ないけど、弁護士経由で連絡を取ることが出来るのでこの日弁護士の接見時に家族や彼女に連絡してもらった。

家族には、事の顛末とこれからの展望、彼女には事の顛末と差し入れのお願い。

自分は、留置場に入ってから官物(留置場に置いてある物)のスウェットを借りて生活していた。洗濯はしてあるが誰が着たかもわからないようなかなり年季の入ったヨレヨレの物だった。

正直、あまり気分が良いものじゃない。あまりじゃなくて相当気分が悪い。

なのでスウェットの上下2組とTシャツを何枚かパンツを何枚か靴下を何枚かあとポケットハンカチを何枚かの差し入れを彼女宛てにお願いした。弁護士の先生はすぐに対応してくれたと思う。

その日から差し入れ品が届くのを首が長くなるほど待ちわびた。

勾留4日目‐初めての自弁(昼食)【体験談10】に続きます。

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